岩手県小中学校副校長会会則
第 一 章 総 則
- 第1条 この会は、岩手県小中学校副校長会という。
- 第2条 この会の事務局は、会長の定めるところにおく。
- 第3条 この会は、会員の研究を推進し、教育の振興を図ると共に、福祉を増進することを目的とする。
- 第4条 この会は、目的達成のため次の事業を行う。
- 1 研究ならびに調査等
- 2 研究大会、研修会、視察、見学の開催等
- 3 会報、研究集録の刊行等
- 4 親睦、福祉のための事業等
- 5 その他、必要と認める事項
第 二 章 組 織
- 第5条 この会は、県内の小中学校の副校長をもって組織する。
- 第6条 この会の会員であったものを賛助会員とすることができる。
- 第7条 次の地区毎に、地区小中学校副校長会をおき、この会の下部組織とする。
- 盛岡
- 岩手
- 紫波
- 花巻
- 和賀
- 胆江
- 一関
- 気仙
- 釜石
- 遠野
- 宮古
- 久慈
- 二戸
- 第8条 地区小中学校副校長会は、この会則及び、申し合わせによる外、地区毎の定めによって運営する。
第 三 章 役 員
- 第9条 この会に、次の役員をおく。
- 1 会長 1 名
- 2 副会長 若干名
- 3 理事 若干名
- 4 評議員 地区毎若干名
- 5 監事 3 名
- 第10条 役員の選出は次のとおり行う。
- 1 会長、副会長、監事は、評議員会において選出する。
- 2 理事は、会長が委嘱する。
- 3 評議員は地区毎選出する。
- 第11条 役員の任務は次のとおりとする。
- 1 会長は、会務を統轄し、会を代表する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
- 3 理事は、会務を分掌する。
- 4 評議員は、地区を代表して会務を審議し、地区との連絡に当たる。
- 5 監事は会計を監査する。
- 第12条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。補充役員の任期は残任期間とする。
第 四 章 機 関
- 第13条 この会に次の機関をおき会長が招集する。
1 総会 2 評議員会 - 第14条 総会は評議員会が必要と認めた時は臨時に開くことができる。
- 第15条 評議員会は必要に応じて開く。
- 第16条 総会に付議する主なことは次のとおりとする。
評議員会が必要と認めた事項 - 第17条 評議員会に付議する主なことは次のとおりとする。
- 1 会務、決算の報告並びに承認
- 2 事業並びに予算の決定
- 3 会則の改正
- 4 役員の選出
- 5 その他緊急の事項
- 第18条 この会の会務を処理するために、専門部をおく。
- 第19条 この会の会務を処理するために、事務局をおく。
第 五 章 会 計
- 第20条 この会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
- 第21条 この会の会費は、評議員会で決定する。
- 第22条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
附 則 この会則は、平成28年2月22日より施行する。
昭和42年1月12日 制 定
昭和42年5月13日 一部改正
昭和43年5月27日 一部改正
昭和53年5月12日 一部改正
平成 1年5月12日 一部改正
平成 3年5月11日 一部改正
平成 7年5月12日 一部改正
平成 8年5月17日 一部改正
平成 9年5月20日 一部改正
平成18年5月19日 一部改正
平成21年5月20日
岩手県教頭会から岩手県小中学校副校長会へ会の名称を変更するため全面改定
平成28年2月22日 一部改正